馬橋行政書士事務所

廃棄物・リサイクル・環境分野のプロフェッショナル。東京都豊島区・大塚(池袋の隣)の行政書士。 許認可取得・環境法務・環境経営コンサルティングを行っています。


一般照明用の蛍光ランプ、水銀を含む電池等の製造等が禁止になります

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一般照明用の蛍光ランプ、水銀を含む電池等の製造等が禁止されることになりました。
(水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年政令第378号)第1条の改正。2024年12月24日閣議決定)

具体的な品目と規制開始スケジュールは次のとおりです。

品目規制開始
1ボタン形亜鉛酸化銀電池及びボタン形空気亜鉛電池2026年1月
2一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ(CFL.ni)2027年1月
3一般照明用の電球形蛍光ランプ(CFL.i)2026年1月又は2027年1月
4電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極蛍光ランプ(EEFL)2026年1月
5電気式の圧力計(溶融圧力トランスデューサ、溶融圧力トランスミッターと溶融圧力センサ)※12026年1月
6一般照明用の直管形蛍光ランプ(LFLs)2027年1月又は2028年1月
72、3、6以外の一般照明用の蛍光ランプ(環形蛍光ランプ等)(NFLs)2027年1月又は2028年1月

※1 水銀を含まない適当な代替製品が利用可能でない場合において、大規模な装置に取り付けられたもの又は高精密度の測定に使用されるものを除く。

本件に対し、経済産業相からは「省エネ効果の高い発光ダイオード(LED)照明への計画的な変更をお願いしたい」とコメントが出されました。これにより、LED照明の普及が一層加速されるとともに、水銀使用製品廃棄物の減少が見込まれます。廃棄物処理業界や建設業界にも何らかの影響もありそうです。


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