馬橋行政書士事務所

業界経験12年の信用と信頼。廃棄物・リサイクル・環境分野のプロフェッショナル。東京都豊島区・大塚(池袋の隣)の行政書士。 廃棄物リサイクル業のお悩み相談所。許認可取得・環境法務・環境経営コンサルティングを行っています。


2024年度 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出時期となりました

, ,

産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」)を交付した排出事業者は、廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、当該廃棄物を排出した事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長への報告が必要です。

報告書の提出期限

2025年4月1日から同年6月30日まで
前年度(前年4月1日から当年3月31日)に交付したマニフェストが対象です。

報告内容

産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等

提出方法等

郵送、電子申請、窓口提出の方法があります。
関東地方の場合、以下のとおりです(2025年5月現在)。

都道府県郵送申請電子申請窓口申請詳細
茨城県×茨城県HPへ
栃木県栃木県HPへ
群馬県群馬県HPへ
埼玉県埼玉県HPへ
千葉県千葉県HPへ
東京都東京都HPへ
神奈川県×神奈川県HPへ

ポイント

  • マニフェストを交付した場合は、量の多少に関わらず報告書の提出が必要です。
  • マニフェストを全く交付しなかった場合は、報告書の提出は不要です。
  • 電子マニフェスト使用分については、 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(電子マニフェストの運用組織)が都道府県知事等に報告を行いますので、本報告書の提出は不要です。
  • 紙マニフェストと電子マニフェストの両方を交付した場合は、紙マニフェスト交付分についてのみ報告が必要です。


PAGE TOP