馬橋行政書士事務所

業界経験12年の信用と信頼。廃棄物・リサイクル・環境分野のプロフェッショナル。東京都豊島区・大塚(池袋の隣)の行政書士。 廃棄物リサイクル業のお悩み相談所。許認可取得・環境法務・環境経営コンサルティングを行っています。


「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等」の公布について


「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令」が交付されました。

概 要

(1) 大腸菌群数に係る改正(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の改正)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条第2項第10号及び第4条の5第2項第11号において定める、し尿処理施設の放流水に係る大腸菌群数の基準を大腸菌群数 3,000 個/cm3から大腸菌数 800 コロニー形成単位/mLに改正となります。

○ 施行日:令和7年4月1日

(2) 六価クロム化合物及び六価クロムに係る改正(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の改正)

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第1において定める基準のうち、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の放流水及び保有水等に係る六価クロム化合物の基準値を六価クロム 0.5 mg/Lから六価クロム 0.2 mg/Lに、大腸菌群数の基準を大腸菌群数 3,000 個/cm3から大腸菌数 800 コロニー形成単位/mLに改正となります。
 同省令別表第2において定める基準のうち、廃棄物最終処分場の周縁地下水及び産業廃棄物の安定型最終処分場の浸透水に係る六価クロムの基準値を 0.05 mg/Lから 0.02 mg/Lに改正となります。

○ 施行日:令和8年4月1日

詳しくは環境省ホームページにてご確認ください。
https://www.env.go.jp/press/press_04498.html


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