馬橋行政書士事務所

業界経験12年の信用と信頼。環境・廃棄物・リサイクル分野のプロフェッショナル。東京都豊島区・大塚(池袋の隣)の行政書士。 廃棄物リサイクル業のお悩み相談所。許認可取得・環境法務・環境経営コンサルティングを行っています。


駐車許可制度、有効期間が原則1年以上に

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事業系一般廃棄物収集の際に利用される「駐車許可(一時的に路上駐車可能となるもの)」の運用が7月から変わります。
都道府県警で異なっている規則を統一し、数カ月単位のこともある有効期間を原則1年以上とし、許可基準も明示されるようになります。

道路交通法では、標識などで駐車禁止が定められた道路への駐車を禁じている一方、警察署長から駐車許可を得た車両は駐車が認められると規定しています。

駐車可能な場所の要件や許可の有効期間は、各都道府県の公安委員会が規則で定められていますが、各都道府県で規則の内容が異なるうえに、運用にもバラつきがあり、申請書類の様式も異なっていました。このため、許可された場合でも有効期間が数カ月程度となることが多く、許可される期間も地域によって差が生じていました。

警察庁は2025年3月末に各都道府県警などに、申請書類や手続きの統一するよう通達しています。従来は明示されていなかった許可対象に「貨物集配」「訪問診療」「訪問介護」が明記され、許可基準については配達先などの「おおむね100メートル以内」に駐車可能な場所やスペースがなく、混雑などで「利用が困難」な場合と明示されました。短期間での申請を繰り返さなくても良いように、有効期間も「原則1年以上」にするよう求めています。

いわゆる「物流2024問題」を背景に、業務の性質上、短時間の駐車が不可避である業務用車両に係る駐車需要や訪問看護等に係る駐車需要に適切に対応するための、運用の見直しが行われるものであり、事業者の皆様にとって利便性が向上することになるでしょう。

本件 警察庁の通達

駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20250331-1.pdf

駐車許可の運用の見直しにおける留意点について(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20250331-2.pdf

駐車規制からの除外措置の運用の見直しにおける留意点について(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20250331-3.pdf


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