廃棄物処理業を始めるには
廃棄物は廃棄物処理法により、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大きく分類されています。
廃棄物の収集・運搬または処分を業として行うには、取り扱う廃棄物に応じて「産業廃棄物処理業」「一般廃棄物処理業」の許可を受ける必要があります。
受託した処理の内容に適合した許可を受けていない処理業者は無許可営業、排出事業者は無許可処理業者への委託となり、重大な法違反となりますので、注意が必要です。
産業廃棄物処理業に関する許可
他人から委託を受けて廃棄物の収集・運搬や処分を行うには、都道府県又は市町村長から廃棄物の処理業の許可を得る必要があります。産業廃棄物処理業の許可は、「(普通の)産業廃棄物」及び「特別管理産業廃棄物」ごとに収集運搬業と処分業に分かれており、次の4種類の許可があります。
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 産業廃棄物処分業許可 ※
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
- 特別管理産業廃棄物処分業許可 ※
※ 産業廃棄物処分業または特別管理産業廃棄物処理業の許可を取得するには、あらかじめ産業廃棄物処理施設設置許可を取得する必要があります。
〝大は小を兼ねる〟という言葉があります。
しかし、産業廃棄物処理業のルールでは、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得していても「(普通の)産業廃棄物」の収集・運搬をすることはできません(また、逆もしかりです)。このようなケースは、処理業者は無許可営業、排出事業者は無許可処理業者への委託となり、重大な法違反となりますので、注意が必要です。
一般廃棄物処理業に関する許可
一般廃棄物の収集・運搬や処分を行うには、事業を行おうとする区域を管轄する市区町村長から一般廃棄物処理業の許可を得る必要があります。一般廃棄物処理業の許可は、次の2種類の許可があります。
- 一般廃棄物収集運搬許可
- 一般廃棄物処理業許可 ※
※ 一般廃棄物処分業の許可を取得するには、あらかじめ一般廃棄物処理施設設置許可を取得する必要があります。
ただし、一般廃棄物処理業の許可は、事業者が新たに「一般廃棄物処理業をやりたい」と伝えても、市区町村側で必要とする状況でなければ、新規に認めてはいけないと廃棄物処理法で定められているため、取得することが難しいと言われています。
行政書士の活用について
廃棄物処理業の許可を取得するためには、都道府県等で発行されている「許可申請の手引書」を読むことから始まります。
廃棄物処理業の許可申請には都道府県や市町村ごとにローカルルールがあり、許可申請先それぞれの「手引書」を確認し、かつ各自治体に合わせた対応をしなればなりません。このため、廃棄物処理業の許可申請は、時間・労力・ストレスが多くかかる業務となりますので、躊躇してしまう方が多いです。行政書士をご活用いただければ、このようなお悩みを軽減することができ、生産性の向上につながることと思います。
当事務所へご依頼いただく事のメリット
当事務所の行政書士は長きにわたり、一般廃棄物 及び 産業廃棄物の収集運搬・中間処理・最終処分をワンストップで行う総合リサイクル業者において、経営企画業務と総務業務に従事してまいりました。許認可業務のみならず、法務・不動産や動産の管理・保険業務・業務改善などの業務経験も豊富ですので、事務部門の底上げや業務の簡素化までお役に立てると思います。
これから廃棄物・リサイクル業に参入したい方に対しても、既に参入されている方に対しても、それぞれの成長ステージに応じた対応が可能な事務所です。産業廃棄物処理業の許可、更新、変更許可および変更届等に関する手続きは、当事務所にお任せください。
当事務所へご依頼いただく事のメリットは次のとおりです。
- 廃棄物・リサイクル業界出身の行政書士ですので、業界用語・商慣習にも通じ、コミュニケーションが取りやすい
- 新規許可申請だけでなく、許可取得後のサポートも充実『許可更新・変更許可(積替保管)・変更届』
- マニフェスト、契約書、車両・設備管理等の事業活動に関するお悩みも相談できる
※ 初回相談無料
廃棄物処理業の許可を取得するにあたり、ご不安なことが多いと思います。
どのような車や運搬容器を準備したらよいのだろうか? 経理的基礎は大丈夫だろうか? ・・・。
その他、些細な事で構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
※ ワンストップサービス
当事務所では、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁護士などの専門家と連携しております。
許可申請や変更届提出に伴い、商業登記の変更が必要な場合があります。このようなケースでは、司法書士と連携して対応しております。