馬橋行政書士事務所

業界経験12年の信用と信頼。廃棄物・リサイクル・環境分野のプロフェッショナル。東京都豊島区・大塚(池袋の隣)の行政書士。 廃棄物リサイクル業のお悩み相談所。許認可取得・環境法務・環境経営コンサルティングを行っています。


「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」等の公布について

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「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」等が公布され、令和7年2月1日(土)から施行されることになりました。

概 要

(1)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の第2章(基本方針等(第3条から第7条まで))、第3章第1節(廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進(第8条から第10条まで))、第46条(経過措置)及び第49条(命令違反に係る罰則)の規定について、令和7年2月1日から施行されることになりました。

(2)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令

法第10 条第1項にて定義された「特定産業廃棄物処分業者」の要件について、以下の①・②のいずれかに該当する業者と定められました。

当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。
当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500トン以上であること。

今後「特定産業廃棄物処分業者」は、毎年度、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその再資源化を実施した産業廃棄物の数量等を環境大臣に報告する義務が生じることとなります。

(3)廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令

法第8条第1項の規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するため、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項が定められました。

(4)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針

法第3条第1項の規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針が定められました。

詳しくは環境省ホームページにてご確認ください。
https://www.env.go.jp/press/press_04242.html


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