行政書士UMA環境パートナーズ

環境・資源循環(廃棄物・リサイクル)分野の専門家として13年。産廃業者での実務経験、行政における産廃許可の審査経験、エコアクション21審査員としての第三者評価の視点を併せ持つ、東京都豊島区・大塚の行政書士です。事業者様の 許認可取得、環境法務、環境経営コンサルティング をワンストップで支援します。旧:馬橋行政書士事務所。


古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)

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古物営業許可をお持ちの皆様、令和6年4月1日に施行された古物営業法の一部改正の対応はお済でしょうか。
ポイントを簡単にまとめましたので、ご参考になればと思います。

ウェブサイト上に氏名等の掲載が義務となりました

古物商又は古物市場主は、下記の除外規定に該当する場合を除き、古物商又は古物市場主の管理するウェブサイト上に、氏名又は名称・許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を掲載することが義務となりました。

※ 除外規定(小規模事業者等)

ただし、次のいずれかに該当する場合には、除外規定として氏名等の掲載義務が免除されます。

  • 常時使用する従業員の数が5人以下である
  • 当該事業者が管理するウェブサイトを有していない

※ 特定古物商(インターネット取引事業者)の注意点

インターネット取引を用いる古物商は、 特定古物商と定義されました。
特定古物商は、小規模事業者等の除外規定にかかわらず、従前のとおり、 氏名又は名称・許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をウェブサイト上に氏名等の掲載が必要となります。

対応表

A事業者(特定古物商)B事業者C事業者D事業者(小規模)E事業者(小規模)
ウェブサイトで古物営業している
ウェブサイトを持っている
従業員が5名以下である
ウェブサイト上への掲載必要必要不要不要不要

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