古物営業許可をお持ちの皆様、令和6年4月1日に施行された古物営業法の一部改正の対応はお済でしょうか。
ポイントを簡単にまとめましたので、ご参考になればと思います。
ウェブサイト上に氏名等の掲載が義務となりました
古物商又は古物市場主は、下記の除外規定に該当する場合を除き、古物商又は古物市場主の管理するウェブサイト上に、氏名又は名称・許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を掲載することが義務となりました。
※ 除外規定(小規模事業者等)
ただし、次のいずれかに該当する場合には、除外規定として氏名等の掲載義務が免除されます。
- 常時使用する従業員の数が5人以下である
- 当該事業者が管理するウェブサイトを有していない
※ 特定古物商(インターネット取引事業者)の注意点
インターネット取引を用いる古物商は、 特定古物商と定義されました。
特定古物商は、小規模事業者等の除外規定にかかわらず、従前のとおり、 氏名又は名称・許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をウェブサイト上に氏名等の掲載が必要となります。
対応表
A事業者(特定古物商) | B事業者 | C事業者 | D事業者(小規模) | E事業者(小規模) | |
ウェブサイトで古物営業している | 〇 | ||||
ウェブサイトを持っている | 〇 | 〇 | |||
従業員が5名以下である | 〇 | 〇 | |||
ウェブサイト上への掲載 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |