廃棄物処理法施行規則の改正(2025年4月公布、2027年4月施行)により、処分業者は電子マニフェストによる最終処分の報告にあわせて、最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、以下の「再資源化等の情報」報告が義務付けられることになりました。
この報告は、中間処理(1次処理)の業者様が行うものとされています。
- 処分業者の名称と許可番号
- 処分事業上の名称と所在地
- 処分方法
- 処分方法ごとの処分量
- 処分後の産業廃棄物又は再生される物の種類及び量
この改正により、再資源化を含む処分の状況をさらに把握できるようになり、排出事業者責任の徹底による廃棄物の適正処理の強化と資源循環の促進が期待されています。
JWNETの対応
今回の改正に伴い、2025年5月6日から、処分終了報告(最終)/最終処分終了報告に入力項目が追加されました。また、排出事業者は追加される項目を「再資源化等の情報」として照会することができるようになっています。
なお、追加される入力項目は施行前の2027年3月31日までは「任意項目」ですので、従来どおりの「処分終了報告(最終)/最終処分終了報告」も可能です。
事前準備について
中間処理(1次処理)の業者様におかれましては、電子マニフェストに再資源化等の情報を新たに入力するにあたり、自社のみではなく、中間処分後のすべての処分にかかる処分事業場の情報が必要です。事前に委託先に確認しておく等、ご負担の多いこととお察しいたします。
「再資源化等の情報」に関する電子マニフェストシステムの〝操作マニュアル〟や〝入力の手引き〟は、下記JWNETのHPで確認することができます。
ご要望があれば、弊所でもご支援させていただくことも可能ですので、ご相談下さい。