産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」)を交付した排出事業者は、廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、当該廃棄物を排出した事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長への報告が必要です。
報告書の提出期限
2025年4月1日から同年6月30日まで
前年度(前年4月1日から当年3月31日)に交付したマニフェストが対象です。
報告内容
産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等
提出方法等
郵送、電子申請、窓口提出の方法があります。
関東地方の場合、以下のとおりです(2025年5月現在)。
都道府県 | 郵送申請 | 電子申請 | 窓口申請 | 詳細 |
茨城県 | 〇 | × | 〇 | 茨城県HPへ |
栃木県 | 〇 | 〇 | 〇 | 栃木県HPへ |
群馬県 | 〇 | 〇 | 〇 | 群馬県HPへ |
埼玉県 | 〇 | 〇 | 〇 | 埼玉県HPへ |
千葉県 | 〇 | 〇 | 〇 | 千葉県HPへ |
東京都 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京都HPへ |
神奈川県 | 〇 | × | 〇 | 神奈川県HPへ |
ポイント
- マニフェストを交付した場合は、量の多少に関わらず報告書の提出が必要です。
- マニフェストを全く交付しなかった場合は、報告書の提出は不要です。
- 電子マニフェスト使用分については、 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(電子マニフェストの運用組織)が都道府県知事等に報告を行いますので、本報告書の提出は不要です。
- 紙マニフェストと電子マニフェストの両方を交付した場合は、紙マニフェスト交付分についてのみ報告が必要です。