古物(中古品)を売買したり、レンタルしたり、交換する場合、都道府県公安委員会(警察署が申請窓口)の古物営業許可が必要です。
古物は全部で〝13区分〟に分けられております。取り扱いたい商品が正しい区分で申請できなければ、取り扱うことができないため注意が必要です。
近年、〝スマートフォンとタブレットを販売〟するお店を多く見かけますが、この場合「機械工具類」と「事務機器類」の2区分を申請しなければなりません。スマートフォンもタブレットも、一見同じ部類のモノと思われますが、古物の世界では取り扱いが異なっています。
許可申請先が警察署・・・
警察署って、なぜか緊張します。訪問するのも、電話するのも、何かと敷居が高く感じてしまうではないでしょうか。
当事務所の申請書類作成代行は、お客様のご負担が少なくなるよう、お客様の代わって所轄警察署に対する事前相談や問い合わせを行います。
また、当事務所の行政書士は、警察署への許可申請はもちろんのこと、「企業の総務責任者」として相談・捜査協力などの対応経験もあります。
古物営業の許可申請手続きは、当事務所にお任せください。
古物営業の許可は以下の3種類あります。
当事務所では全ての許可に対応させていただいております。
- 古物商許可 (古物商営業を営みたい方)
- 古物市場主許可 (古物市場営業を営みたい方)
- 古物競りあっせん業許可 (インターネット・オークション営業を営みたい方)
※初回相談無料
古物営業の許可を取得するにあたり、ご不安なことが多いと思います。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
※ワンストップサービス
当事務所では、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁護士などの専門家と連携しております。
・許可申請や変更届の提出にあたり、登記の変更が必要な場合があります。こういうケースでは、提携する司法書士と対応いたします。